2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
この法的ベイルインにつきましては、金融機関の資金調達や債権者の権利に多大な影響を及ぼすものであり、慎重な検討が必要であることから、預金保険法でもその規定は設けられておらず、今回の法律案においても預金保険法と同様にその規定は設けておりません。
この法的ベイルインにつきましては、金融機関の資金調達や債権者の権利に多大な影響を及ぼすものであり、慎重な検討が必要であることから、預金保険法でもその規定は設けられておらず、今回の法律案においても預金保険法と同様にその規定は設けておりません。
○河野義博君 預金保険法も最終的には納税者負担もあり得るという前提で考えられていると思いますが、その点は相違ないということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(野上浩太郎君) 本法律案は、基本的に平成二十五年の預金保険法の改正の内容を踏まえたものとしておりますが、措置の対象となります金融機関の範囲と措置内容の一部が異なっております。
これは預金保険法で手当てされる場合と同じでございます。例えば、リーマン・ショックがございましたけれども、ある金融機関の財務状況が悪化して、ほかの金融機関に連鎖して、金融市場の全体の取引が著しく停滞してしまう、それによって例えば流動性が供給されなくなる、そういったような事態が想定されるところでございます。
預金保険法の対象となります銀行等につきましては、金融業務以外の業務が制限されているところでございます。 一方、今回の貯金保険法の対象となる農協あるいは漁協につきましては、信用事業のほかに共済事業あるいは経済事業を兼営する総合事業体でございます。したがいまして、両者のリスク構造が異なることから、貯金保険法は預金保険法とは別に措置をしているところでございます。
今御質問にありました、グローバルな金融システム上重要な金融機関について金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合、この法律でその資産及び負債の秩序ある処理に関する措置を講ずることができるようにということを考えているわけですけれども、貯金保険法と預金保険法で、正確に言うとちょっとの違いはあるんですけれども、ほとんど同じ対応を取る。
ですから、今回も預金保険法の改正が入っていますけれども、ただ、それは預金者と預金保険あるいは金融機関との関係ということではありませんので、その辺は抜け落ちておりますけれども。 私は、預金保険でいうと、やはりペイオフで非常に苦い思いといいますか、ペイオフが行われたのはこれまでは一回こっきり、これからどうなるか分かりませんけれども。
第四に、国は、預金保険機構及び金融機関と協力して、預貯金口座への個人番号の付番について必要な広報等を行うものとするほか、預金保険機構の業務の特例として、この法律に基づき預金保険機構が行う業務について預金保険法を適用することとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
第四に、国は、預金保険機構及び金融機関と協力して、預貯金口座への個人番号の付番について必要な広報等を行うものとするほか、預金保険機構の業務の特例として、この法律に基づき預金保険機構が行う業務について預金保険法を適用することとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
現行の預金保険料率につきましては、今ほど委員から御指摘がありましたように、預金保険の対象金融機関に対して同一の預金保険料率が適用されておりますけれども、預金保険法におきましては、各金融機関の健全性に応じて異なる預金保険料率、いわゆる可変料率を適用することも許容されております。
○副大臣(赤澤亮正君) 預金保険機構の理事手塚明良君及び内藤浩文君は本年九月七日に任期満了となりますが、手塚明良君の後任に大塚英充君を、内藤浩文君の後任に福田正信君をそれぞれ任命いたしたいので、預金保険法第二十六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようよろしくお願いをいたします。
第四に、国は、預金保険機構及び金融機関と協力して、預貯金口座への個人番号の付番について必要な広報等を行うものとするほか、預金保険機構の業務の特例として、この法律に基づき預金保険機構が行う業務について預金保険法を適用することとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
第四に、国は、預金保険機構及び金融機関と協力して、預貯金口座への個人番号の付番について必要な広報等を行うものとするほか、預金保険機構の業務の特例として、この法律に基づき預金保険機構が行う業務について預金保険法を適用することとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
○副大臣(赤澤亮正君) 預金保険機構の理事長三國谷勝範君並びに同理事久田高正君及び保坂直樹君は本年二月二十八日に任期満了となり、また、同監事坂本裕子君は本年三月三十一日に任期満了となりますが、理事長三國谷勝範君の後任に三井秀範君を、理事久田高正君の後任に正願隆一君を、理事保坂直樹君の後任に高橋和人君をそれぞれ任命をし、監事坂本裕子君を再任いたしたいので、預金保険法第二十六条第一項の規定により、両議院
これは麻生財務大臣に伺いたいと思いますけれども、金融機能強化法とか預金保険法というのがありますし、金融機能強化法については、国が資本参加できるということで、震災対応も含めて三十行ほど今も資本参加されているということだと思いますが、こういうものも、あらゆるものを駆使してでもシステミックリスクは起こさない、金融不安は起こさない、そういうことをぜひこの場で決意として述べていただけませんか。
次に、預金保険機構の理事貴志浩平君及び手塚明良君は本年九月七日に任期満了となりますが、手塚明良君を再任し、また、貴志浩平君の後任として内藤浩文君を任命いたしたいので、預金保険法第二十六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
それ以外に、金融システムの安定に関わりましては、預金保険機構の勘定に加えまして、検査監督、あるいはオン、オフ一体のモニタリングの中で、いかに現状、金融機関の経営の健全性を維持、そして発展させていくか等々、もう少し多面的な対応が必要であると感じておりまして、そういった観点から、預金保険法のみならず、全体的な対応を引き続きしてまいりたいというふうに思っております。
○風間直樹君 そうしますと、今述べた将来的な地銀の経営状況に関する懸念を前提にすると、今回の審議しているこの法案ではなくて、預金保険法についてどうすべきかということを国会で議論しなきゃいけないと、こういうことですね。
金融再生勘定、現在、金融再生法を使って直ちに例えば地域金融機関、地方銀行に資本増強をするであるとかいうことができるという立て付けにはなっておらず、地方銀行に万が一のことが生じたという場合におきましては預金保険法に基づいて、したがいまして、勘定も金融再生勘定ではなくて、預金保険法に置かれました一般勘定その他の別の勘定を用いて万が一の場合に対応するということになろうかと思います。
この事業譲渡に当たっては、預金保険法に基づく、当時の大蔵大臣の適格性の認定を経まして、預金保険機構より四百億円の金銭贈与が行われております。 そのほか、金融業界などによる外部支援あるいは預金保険機構の資金援助によりまして、結果として預金が全額保護されたというふうに承知しております。
一九九八年二月に預金保険法が改正されまして、預金保険機構の特例業務勘定に七兆円の交付国債をもって充てる基金が設立されました。その後、この七兆円は十三兆円に増額されております。 当該交付国債につきましては、預金等の全額保護を図るため、ペイオフコストを超える金銭贈与の財源といたしまして十兆四千三百二十六億円が使用されまして、この額が国民負担として確定しているということでございます。
○青山(雅)委員 このときの枠組みというのは昭和四十六年の預金保険法をそのまま使われたようです。ところが、この後、次々と金融機関の信用不安が表面化していき、九六年から九八年にかけて、いわゆる泥縄のように次々と預金保険法改正等々の立法措置が行われております。この概要について簡単に御説明ください。
預金保険機構の理事長三國谷勝範君並びに同理事関一穂君及び久田高正君は本年二月二十八日に任期満了となり、また、同監事町田恵美君は本年三月三十一日に任期満了となりますが、理事長三國谷勝範君、理事久田高正君をそれぞれ再任し、理事関一穂君の後任として保坂直樹君を、監事町田恵美君の後任として坂本裕子君を任命いたしたいので、預金保険法第二十六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
預金保険法等の改正によりまして、本年一月から告知義務を課さない形で銀行口座への付番が開始されたところでございますが、これは義務は課しておりません。任意でございます。 さらに、この際の改正のマイナンバー法に法施行三年後の見直し規定が設けられまして、その時点での付番の状況等を踏まえ、必要があれば更なる付番の促進に向けた施策等につきまして関係省庁と協力して検討を行っていくものと考えております。
朝銀への公的資金の投入でございますけれども、預金保険機構、この預金保険機構は、預金保険法の趣旨、目的に沿って、日本の他の金融機関と同様に、破綻した北朝鮮系信用組合の預金者を保護するために、受皿金融機関に対して一兆一千四百四十三億円の金銭贈与を実施しました。
その前の例は、平成十九年六月三十日、国家公務員法等の一部を改正する法律案、その前は平成十六年六月十四日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律案及び預金保険法の一部を改正する法律案、その前は平成十一年八月十二日、住民基本台帳法の一部を改正する法律案、これら中間報告を求めさせられた、動議を出して中間報告を泣く泣くしたのは野党の委員長でございました。 参議院は、今の憲法になってから誕生しました。
その前の例でいえば、第百六十六回国会、平成十九年六月三十日、国家公務員法等の一部を改正する法律案、その前は、第百五十九回国会、平成十六年六月十四日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律案及び預金保険法の一部を改正する法律案、その前の例は、第百四十五回国会、平成十一年八月十二日、住民基本台帳法の一部を改正する法律案、全て野党の委員長に対して中間報告を求める動議が出され、じくじたる思いで野党の委員長
○副大臣(越智隆雄君) 預金保険機構の理事井上美昭君及び小幡浩之君は本年九月七日に任期満了となりますが、理事井上美昭君の後任として貴志浩平君を、理事小幡浩之君の後任として手塚明良君を任命いたしたいので、預金保険法第二十六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。